1.趣旨 | 幼稚園の設置基準は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほかこの省令の定めるところによる。 |
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2.一学級の幼児数 (文部省令第3条) | (1)35人以下を原則とする。 (2)保育室面積53m2(理想面積) (法的規制はない。) |
3.園地・園舎・運動場 (文部省令第8条) | (1)園舎は2階建て以下を原則とする。園舎を2階建てとする場合及び特別の事情があるため園舎を3階建て以上とする場合には、保育室・遊戯室・便所の施設は1階に置かなければならない。(ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の避難上必要な施設を備えるものにあっては、これらの施設を2階に置くことができる。) (2)園舎および運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。 |
4.施設及び設備等 | 下記の施設・設備を備えなければならない。ただし、特別な事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保育室とは、それぞれ兼用することができる。 (1)1.職員室 2.保育室 3.遊戯室 4.保育室 5.便所 6.飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備 (2)保育室の数は、学級数を下ってはならない。 (3)飲料水用設備は、手洗用設備または足洗用設備と区別して備えなければならない。 (4)飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。 |
5.園具・教具 (文部省令第10条) | 幼稚園には、学級数および幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類および数の園具、教具を備えるとともに、常に改善し、補充しなければならない。 |
6.その他の施設設備 | 次の施設および設備を備えるように努めなければならない。 (1)放送聴取設備(2)映写設備(3)水遊び場(4)幼児洗浄用設備(5)給食施設(6)図書室(7)会議室 |
7.他の施設及び設備等の使用 | 幼稚園は、特別の事情がありかつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。 |
8.園舎の面積 | 1学級:180m2 2学級:320+100×(学級数-2)m2 |
9.運動場の面積 | 2学級以下:330+30×(学級数-1)m2 3学級以上:400+80×(学級数-3)m2 |
10.廊下 | 小学校の基準ではあるが片側居室≧1.8mが望ましい。 両側居室≧2.3mが望ましい。 |
11.階段 | 小学校の基準ではあるが蹴上げ16cm以下、踏面26cm以上、踊場巾140cm以上が望ましい。 踊場は高さ3m以内ごとに設けること。 直接階段の場合の踊場巾は1.2m以上とする。 |