有限会社 好設計

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幼稚園設置基準

1.趣旨幼稚園の設置基準は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほかこの省令の定めるところによる。
2.一学級の幼児数
(文部省令第3条)
(1)35人以下を原則とする。
(2)保育室面積53m2(理想面積)
 (法的規制はない。)
3.園地・園舎・運動場
(文部省令第8条)
(1)園舎は2階建て以下を原則とする。園舎を2階建てとする場合及び特別の事情があるため園舎を3階建て以上とする場合には、保育室・遊戯室・便所の施設は1階に置かなければならない。(ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の避難上必要な施設を備えるものにあっては、これらの施設を2階に置くことができる。)
(2)園舎および運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
4.施設及び設備等下記の施設・設備を備えなければならない。ただし、特別な事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保育室とは、それぞれ兼用することができる。
(1)1.職員室 2.保育室 3.遊戯室 4.保育室 5.便所 6.飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
(2)保育室の数は、学級数を下ってはならない。
(3)飲料水用設備は、手洗用設備または足洗用設備と区別して備えなければならない。
(4)飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。
5.園具・教具
(文部省令第10条)
幼稚園には、学級数および幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類および数の園具、教具を備えるとともに、常に改善し、補充しなければならない。
6.その他の施設設備次の施設および設備を備えるように努めなければならない。
(1)放送聴取設備(2)映写設備(3)水遊び場(4)幼児洗浄用設備(5)給食施設(6)図書室(7)会議室
7.他の施設及び設備等の使用幼稚園は、特別の事情がありかつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
8.園舎の面積1学級:180m2
2学級:320+100×(学級数-2)m2
9.運動場の面積2学級以下:330+30×(学級数-1)m2
3学級以上:400+80×(学級数-3)m2
10.廊下小学校の基準ではあるが片側居室≧1.8mが望ましい。
両側居室≧2.3mが望ましい。
11.階段小学校の基準ではあるが蹴上げ16cm以下、踏面26cm以上、踊場巾140cm以上が望ましい。
踊場は高さ3m以内ごとに設けること。
直接階段の場合の踊場巾は1.2m以上とする。
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